動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令 第十三条
(苦情処理等の手順に関する文書)
平成二十六年農林水産省令第六十二号
製造業者等は、次条から第十六条までに規定する業務を適切に行うため、苦情処理、回収処理及び自己点検の手順に関する文書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「手順に関する文書」という。)を製造所ごとに作成しなければならない。
(苦情処理等の手順に関する文書)
動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令の全文・目次(平成二十六年農林水産省令第六十二号)
第13条 (苦情処理等の手順に関する文書)
製造業者等は、次条から第16条までに規定する業務を適切に行うため、苦情処理、回収処理及び自己点検の手順に関する文書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「手順に関する文書」という。)を製造所ごとに作成しなければならない。