動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令 第四条

(製造管理者)

平成二十六年農林水産省令第六十二号

製造管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。 一 製造管理責任者及び品質管理責任者を統括すること。 二 第十四条、第十五条及び第十六条第一項に規定する業務

2 製造業者等は、製造管理者が業務を遂行するに当たって支障を生ずることがないようにしなければならない。

第4条

(製造管理者)

動物用再生医療等製品の製造管理及び品質管理に関する省令の全文・目次(平成二十六年農林水産省令第六十二号)

第4条 (製造管理者)

製造管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。 一 製造管理責任者及び品質管理責任者を統括すること。 二 第14条、第15条及び第16条第1項に規定する業務

2 製造業者等は、製造管理者が業務を遂行するに当たって支障を生ずることがないようにしなければならない。

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