花きの振興に関する法律施行規則
平成二十六年農林水産省令第六十四号
第一条
(研究開発事業計画の認定の申請)
花きの振興に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項の規定により研究開発事業計画の認定を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面 二 当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し 三 当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
第二条
(研究開発事業計画の変更の認定の申請)
法第十二条第一項の規定により研究開発事業計画の変更の認定を受けようとする認定研究開発事業者は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 当該研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の実施状況を記載した書類 二 前条第二項各号に掲げる書類
第三条
(出願料軽減申請書の様式)
花きの振興に関する法律施行令(以下「令」という。)第一条第一項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第三号により作成しなければならない。
第四条
(登録料軽減申請書の様式)
令第二条第一項の申請書は、一の申請ごとに別記様式第四号により作成しなければならない。
第五条
(出願料軽減申請書等の添付書面の省略)
令第一条第一項又は第二条第一項の申請書(以下この条及び次条において「出願料軽減申請書等」という。)に添付すべき書面を他の出願料軽減申請書等の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した令第一条第一項に規定する申請に係る出願品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面又は令第二条第一項に規定する申請に係る登録品種が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第二項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。
第六条
(確認書の交付)
農林水産大臣は、出願料軽減申請書等及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が法第十三条第一項又は第二項に規定する認定研究開発事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。
第一条
(施行期日)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。