農林水産省関係地域再生法施行規則 第一条
(地域農林水産業振興施設)
平成二十六年農林水産省令第七十号
地域再生法施行令(以下この条において「令」という。)第七条の農林水産省令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設とする。 一 地域農林水産物(令第七条第二号に規定する地域農林水産物をいう。以下この条において同じ。)を集荷し、調製し、貯蔵し、又は出荷する事業 二 地域農林漁業(その施設の所在する地域で行われる農林漁業をいう。以下この条において同じ。)の生産資材を貯蔵し、又は保管する事業 三 廃棄された地域農林水産物又は廃棄された地域農林漁業の生産資材を処理する事業(第五号に掲げる事業を除く。) 四 都市住民の地域農林漁業の体験その他の都市等との地域間交流を図る事業(令第七条第四号に掲げる事業を除く。) 五 地域農林漁業有機物資源(地域農林水産物及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち、動植物に由来するものであって、エネルギー源として利用できるものをいう。以下この号において同じ。)を原材料とする燃料(以下この号において「地域バイオ燃料」という。)を製造する事業(令第七条第二号に掲げる事業を除く。)又は地域農林漁業有機物資源若しくは地域バイオ燃料からエネルギーを製造する事業(同条第五号に掲げる事業を除く。)