農林水産省関係地域再生法施行規則 第三条

(地域再生協議会の構成員として加える者)

平成二十六年農林水産省令第七十号

法第十七条の六十二第二項の農林水産省令で定める者は、法第五条第四項第十二号に規定する農村地域等移住促進区域の全部又は一部をその事業実施地域に含む農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。)とする。

第3条

(地域再生協議会の構成員として加える者)

農林水産省関係地域再生法施行規則の全文・目次(平成二十六年農林水産省令第七十号)

第3条 (地域再生協議会の構成員として加える者)

法第17条の62第2項の農林水産省令で定める者は、法第5条第4項第12号に規定する農村地域等移住促進区域の全部又は一部をその事業実施地域に含む農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。)とする。

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