経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第一条
(用語の定義)
平成二十六年経済産業省令第一号
この省令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)及び産業競争力強化法施行令(次章第四節及び第六十五条において「令」という。)において使用する用語の例による。
(用語の定義)
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の全文・目次(平成二十六年経済産業省令第一号)
第1条 (用語の定義)
この省令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)及び産業競争力強化法施行令(次章第四節及び第65条において「令」という。)において使用する用語の例による。