経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第一条

(用語の定義)

平成二十六年経済産業省令第一号

この省令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)及び産業競争力強化法施行令(次章第四節及び第六十五条において「令」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(用語の定義)

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の全文・目次(平成二十六年経済産業省令第一号)

第1条 (用語の定義)

この省令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)及び産業競争力強化法施行令(次章第四節及び第65条において「令」という。)において使用する用語の例による。

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