経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第七条

(認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)

平成二十六年経済産業省令第一号

法第二条第三十一項第一号若しくは第三号の認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は同項第二号若しくは第四号に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援等事業が記載された創業支援等事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。

2 前項の規定により証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村の長に提出しなければならない。 一 証明を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 支援を受けた認定特定創業支援等事業の内容及び期間 三 前号の支援を受けて行う事業の内容 四 前号の事業の開始時期

第7条

(認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の全文・目次(平成二十六年経済産業省令第一号)

第7条 (認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明)

法第2条第31項第1号若しくは第3号の認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者又は同項第2号若しくは第4号に掲げる者のうち当該支援を受けた者は、当該支援を受けたことについて、当該認定特定創業支援等事業が記載された創業支援等事業計画の認定を受けた市町村の長の証明を受けなければならない。

2 前項の規定により証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村の長に提出しなければならない。 一 証明を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 支援を受けた認定特定創業支援等事業の内容及び期間 三 前号の支援を受けて行う事業の内容 四 前号の事業の開始時期

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