経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第九条
(経済産業省令で定める金額)
平成二十六年経済産業省令第一号
法第二条第三十五項の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。
(経済産業省令で定める金額)
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の全文・目次(平成二十六年経済産業省令第一号)
第9条 (経済産業省令で定める金額)
法第2条第35項の経済産業省令で定める金額は、同項に規定する特定信用状発行契約を締結した金融機関が当該契約に基づき履行した債務に係る遅延損害金に相当する金額をいう。