経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第八条

(特定創業支援等事業)

平成二十六年経済産業省令第一号

法第二条第三十三項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。 一 経営に関する知識 二 財務に関する知識 三 人材育成に関する知識 四 販売の方法に関する知識

第8条

(特定創業支援等事業)

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の全文・目次(平成二十六年経済産業省令第一号)

第8条 (特定創業支援等事業)

法第2条第33項の特に創業の促進に寄与する事業として経済産業省令で定めるものは、創業者が次の各号に掲げる知識を全て習得できるように支援する事業であって、当該創業者に対して継続的に行われるものとする。 一 経営に関する知識 二 財務に関する知識 三 人材育成に関する知識 四 販売の方法に関する知識

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の全文・目次ページへ →
第8条(特定創業支援等事業) | 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ