経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第十四条の七
(確認申請書の提出)
平成二十六年経済産業省令第一号
法第十七条の二第一項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業者による株式等の取得及び保有が、外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けようとする者(以下「確認申請者」という。)は、様式第九の十一及びその写し各一通を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(確認申請書の提出)
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の全文・目次(平成二十六年経済産業省令第一号)
第14条の7 (確認申請書の提出)
法第17条の2第1項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業者による株式等の取得及び保有が、外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けようとする者(以下「確認申請者」という。)は、様式第九の十一及びその写し各一通を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。