経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第十四条の二

(外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の申請)

平成二十六年経済産業省令第一号

法第十六条第一項の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を受けようとする者(投資事業有限責任組合を含む。次項並びに次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第九の二による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。 一 申請者が投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)によって成立させようとする投資事業有限責任組合(以下単に「投資事業有限責任組合」とする。)の無限責任組合員になろうとする者である場合次に掲げる書類 二 申請者が投資事業有限責任組合である場合次に掲げる書類

3 前項第一号イに掲げる組合契約書案又は同項第二号イに掲げる組合変更契約書案の写しを添付した場合にあっては、組合契約又は組合変更契約の成立後、組合契約書又は組合変更契約書の写しを速やかに経済産業大臣に提出しなければならない。

4 第一項の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、外部経営資源活用促進投資事業の開始の日から当該外部経営資源活用促進投資事業の終了の日までの期間であって、十年を超えないものとする。

第14条の2

(外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の申請)

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の全文・目次(平成二十六年経済産業省令第一号)

第14条の2 (外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の申請)

法第16条第1項の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を受けようとする者(投資事業有限責任組合を含む。次項並びに次条第1項及び第2項において「申請者」という。)は、様式第九の二による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。 一 申請者が投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)によって成立させようとする投資事業有限責任組合(以下単に「投資事業有限責任組合」とする。)の無限責任組合員になろうとする者である場合次に掲げる書類 二 申請者が投資事業有限責任組合である場合次に掲げる書類

3 前項第1号イに掲げる組合契約書案又は同項第2号イに掲げる組合変更契約書案の写しを添付した場合にあっては、組合契約又は組合変更契約の成立後、組合契約書又は組合変更契約書の写しを速やかに経済産業大臣に提出しなければならない。

4 第1項の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、外部経営資源活用促進投資事業の開始の日から当該外部経営資源活用促進投資事業の終了の日までの期間であって、十年を超えないものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の全文・目次ページへ →