経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第十四条の六

(認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の取消し)

平成二十六年経済産業省令第一号

経済産業大臣は、法第十七条第二項又は第三項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の九による書面を当該認定が取り消される認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。

2 経済産業大臣は、認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を取り消したときは、様式第九の十により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。

第14条の6

(認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の取消し)

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の全文・目次(平成二十六年経済産業省令第一号)

第14条の6 (認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定の取消し)

経済産業大臣は、法第17条第2項又は第3項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の九による書面を当該認定が取り消される認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。

2 経済産業大臣は、認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を取り消したときは、様式第九の十により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。

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