経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第十四条の十三

(革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定)

平成二十六年経済産業省令第一号

経済産業大臣は、法第二十一条の三第一項の規定により革新的技術研究成果活用事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として申請者に交付するものとする。

2 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十五による通知書を当該申請者に交付するものとする。

第14条の13

(革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定)

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の全文・目次(平成二十六年経済産業省令第一号)

第14条の13 (革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定)

経済産業大臣は、法第21条の3第1項の規定により革新的技術研究成果活用事業活動計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、申請書の正本に次のように記載した書面を添付し、これを認定書として申請者に交付するものとする。

2 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の十五による通知書を当該申請者に交付するものとする。

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