経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第十四条の十二

(革新的技術研究成果活用事業活動計画の申請)

平成二十六年経済産業省令第一号

法第二十一条の三第一項の規定により革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定を受けようとする事業者(次項並びに次条において「申請者」という。)は、様式第九の十四による申請書(以下この条において「申請書」という。)及びその写し各一通を、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書 二 申請者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの) 三 革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類(当該資金の調達に係る指定金融機関等の名称を含む) 四 申請者が第二条第一号に規定する新事業開拓事業者に該当することを証する書類

3 第一項の認定の申請に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施期間は、十年を超えないものとする。

第14条の12

(革新的技術研究成果活用事業活動計画の申請)

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の全文・目次(平成二十六年経済産業省令第一号)

第14条の12 (革新的技術研究成果活用事業活動計画の申請)

法第21条の3第1項の規定により革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定を受けようとする事業者(次項並びに次条において「申請者」という。)は、様式第九の十四による申請書(以下この条において「申請書」という。)及びその写し各一通を、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一 申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書 二 申請者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの) 三 革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類(当該資金の調達に係る指定金融機関等の名称を含む) 四 申請者が第2条第1号に規定する新事業開拓事業者に該当することを証する書類

3 第1項の認定の申請に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施期間は、十年を超えないものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の全文・目次ページへ →
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