経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第十四条の四

(認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)

平成二十六年経済産業省令第一号

認定外部経営資源活用促進投資事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十七条第一項の変更の認定を要しないものとする。

2 法第十七条第一項の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の認定を受けようとする認定外部経営資源活用促進投資事業者は、様式第九の五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 前項の申請書の提出は、変更前の認定外部経営資源活用促進投資事業計画の写しを添付して行わなければならない。

4 第二項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施した期間を含めた、当該外部経営資源活用促進投資事業の開始の日から当該外部経営資源活用促進投資事業の終了の日までの期間であって、十三年を超えないものとする。

5 第二項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、一回に限り変更することができる。

6 経済産業大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第十六条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として当該認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。

7 経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の六による書面を当該認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。

8 経済産業大臣は、第六項の変更の認定をしたときは、様式第九の七により、当該認定の日付、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者の名称、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。

第14条の4

(認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の全文・目次(平成二十六年経済産業省令第一号)

第14条の4 (認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)

認定外部経営資源活用促進投資事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第17条第1項の変更の認定を要しないものとする。

2 法第17条第1項の規定により外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の認定を受けようとする認定外部経営資源活用促進投資事業者は、様式第九の五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3 前項の申請書の提出は、変更前の認定外部経営資源活用促進投資事業計画の写しを添付して行わなければならない。

4 第2項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施した期間を含めた、当該外部経営資源活用促進投資事業の開始の日から当該外部経営資源活用促進投資事業の終了の日までの期間であって、十三年を超えないものとする。

5 第2項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間は、一回に限り変更することができる。

6 経済産業大臣は、第2項の変更の認定の申請に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第16条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該外部経営資源活用促進投資事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として当該認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。

7 経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第九の六による書面を当該認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。

8 経済産業大臣は、第6項の変更の認定をしたときは、様式第九の七により、当該認定の日付、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者の名称、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の全文・目次ページへ →
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