広域的運営推進機関に関する省令 第二条
(会員が脱退することができる場合)
平成二十六年経済産業省令第三十六号
法第二十八条の十二第二項第十二号の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第二条の七第一項の規定による承継(小売電気事業の譲渡し又は小売電気事業者たる法人の分割に係るものに限る。)により小売電気事業者の地位を失う場合 二 法第十条第一項の規定による認可(一般送配電事業の全部の譲渡しに係るものに限る。)又は同条第二項の規定による認可(一般送配電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)を受ける場合 三 法第二十七条の十二において準用する法第十条第一項の規定による認可(送電事業の全部の譲渡しに係るものに限る。)又は同条第二項の規定による認可(送電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)を受ける場合 四 法第二十七条の十二の十三において準用する法第十条第一項の規定による認可(配電事業の全部の譲渡しに係るものに限る。)又は同条第二項の規定による認可(配電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)を受ける場合 五 法第二十七条の二十四第一項の規定による承継(特定送配電事業の譲渡し又は特定送配電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)により特定送配電事業者の地位を失う場合 六 法第二十七条の二十九において準用する法第二条の七第一項本文の規定による承継(発電事業の譲渡し又は発電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)により発電事業者の地位を失う場合 七 法第二十七条の三十二において準用する法第二条の七第一項本文の規定による承継(特定卸供給事業の譲渡し又は特定卸供給事業者たる法人の分割に係るものに限る。)により特定卸供給事業者の地位を失う場合