広域的運営推進機関に関する省令 第四条
(定款の変更の認可の申請)
平成二十六年経済産業省令第三十六号
推進機関は、法第二十八条の十八第二項の規定による定款の変更の認可を受けようとするときは、様式第三の定款変更認可申請書に当該定款の変更を決議した総会の議事録又はその謄本を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 推進機関は、法第二十八条の十八第二項の規定による定款の変更の認可を受けたときは、当該変更後の定款を経済産業大臣に提出しなければならない。
(定款の変更の認可の申請)
広域的運営推進機関に関する省令の全文・目次(平成二十六年経済産業省令第三十六号)
第4条 (定款の変更の認可の申請)
推進機関は、法第28条の18第2項の規定による定款の変更の認可を受けようとするときは、様式第三の定款変更認可申請書に当該定款の変更を決議した総会の議事録又はその謄本を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2 推進機関は、法第28条の18第2項の規定による定款の変更の認可を受けたときは、当該変更後の定款を経済産業大臣に提出しなければならない。