原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第六十五条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
平成二十六年経済産業省令第四十二号
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第六十五条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成二十六年経済産業省令第四十二号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第六十五条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
- 法令番号: 平成二十六年経済産業省令第四十二号
- 公布日: 2014-08-15