産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令 第三条
(特定認証紛争解決事業者が考慮する事項)
平成二十六年内閣府・経済産業省令第一号
特定認証紛争解決事業者は、前条各号に掲げる事項に該当するかどうかを確認するに際しては、当該減額に係る確認を求めた事業者の事業再生計画案における当該社債に係る債務以外の債務の免除の状況その他の事情に鑑み、当該事業再生計画案における当該社債に係る債務以外の債務の取扱いとの実質的な衡平について十分に考慮しなければならない。
(特定認証紛争解決事業者が考慮する事項)
産業競争力強化法第五十四条第一項の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令の全文・目次(平成二十六年内閣府・経済産業省令第一号)
第3条 (特定認証紛争解決事業者が考慮する事項)
特定認証紛争解決事業者は、前条各号に掲げる事項に該当するかどうかを確認するに際しては、当該減額に係る確認を求めた事業者の事業再生計画案における当該社債に係る債務以外の債務の免除の状況その他の事情に鑑み、当該事業再生計画案における当該社債に係る債務以外の債務の取扱いとの実質的な衡平について十分に考慮しなければならない。