特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令 第七条
(実施状況の報告)
平成二十六年文部科学省・経済産業省令第二号
認定特定研究成果活用支援事業者は、認定特定研究成果活用支援事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第十一により主務大臣に報告しなければならない。
2 前項の報告には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。 一 認定特定研究成果活用支援事業者が法人である場合次に掲げる書類 二 認定特定研究成果活用支援事業者が投資事業有限責任組合である場合次に掲げる書類