特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令 第三条

(特定研究成果活用支援事業計画の認定)

平成二十六年文部科学省・経済産業省令第二号

主務大臣は、法第十九条第一項の規定により特定研究成果活用支援事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定研究成果活用支援事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として申請者に交付するものとする。

2 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二による書面を申請者に交付するものとする。

3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第三により、当該認定の日付、当該認定特定研究成果活用支援事業者の名称、当該認定特定研究成果活用支援事業計画の内容並びに特定研究成果活用支援事業の開始時期及び終了時期を公表するものとする。

第3条

(特定研究成果活用支援事業計画の認定)

特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令の全文・目次(平成二十六年文部科学省・経済産業省令第二号)

第3条 (特定研究成果活用支援事業計画の認定)

主務大臣は、法第19条第1項の規定により特定研究成果活用支援事業計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定研究成果活用支援事業計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として申請者に交付するものとする。

2 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二による書面を申請者に交付するものとする。

3 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、様式第三により、当該認定の日付、当該認定特定研究成果活用支援事業者の名称、当該認定特定研究成果活用支援事業計画の内容並びに特定研究成果活用支援事業の開始時期及び終了時期を公表するものとする。

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