特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令 第二条
(特定研究成果活用支援事業計画の認定の申請)
平成二十六年文部科学省・経済産業省令第二号
法第十九条第一項の規定により特定研究成果活用支援事業計画の認定を受けようとする者(次項並びに次条第一項及び第二項において「申請者」という。)は、様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。 一 申請者が法人である場合(申請者が特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者である場合を含む。)次に掲げる書類 二 申請者が投資事業有限責任組合である場合(申請者が特定研究成果活用支援事業を実施する投資事業有限責任組合を投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約によって成立させようとする者(ロ及びルにおいて「組合成立予定者」という。)である場合を含む。)次に掲げる書類
3 第一項の認定の申請に係る特定研究成果活用支援事業計画の実施期間は、十五年を超えないものとする。