特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令 第五条

(認定特定研究成果活用支援事業計画の変更の指示)

平成二十六年文部科学省・経済産業省令第二号

主務大臣は、法第二十条第三項の規定により認定特定研究成果活用支援事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による書面を当該変更を指示する認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。

第5条

(認定特定研究成果活用支援事業計画の変更の指示)

特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令の全文・目次(平成二十六年文部科学省・経済産業省令第二号)

第5条 (認定特定研究成果活用支援事業計画の変更の指示)

主務大臣は、法第20条第3項の規定により認定特定研究成果活用支援事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による書面を当該変更を指示する認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。

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