特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令 第六条

(認定特定研究成果活用支援事業計画の認定の取消し)

平成二十六年文部科学省・経済産業省令第二号

主務大臣は、法第二十条第二項又は第三項の規定により認定特定研究成果活用支援事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九による書面を当該認定が取り消される認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。

2 主務大臣は、認定特定研究成果活用支援事業計画の認定を取り消したときは、様式第十により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。

第6条

(認定特定研究成果活用支援事業計画の認定の取消し)

特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令の全文・目次(平成二十六年文部科学省・経済産業省令第二号)

第6条 (認定特定研究成果活用支援事業計画の認定の取消し)

主務大臣は、法第20条第2項又は第3項の規定により認定特定研究成果活用支援事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第九による書面を当該認定が取り消される認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。

2 主務大臣は、認定特定研究成果活用支援事業計画の認定を取り消したときは、様式第十により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。

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