特定研究成果活用支援事業計画の認定等に関する省令 第四条
(認定特定研究成果活用支援事業計画の変更に係る認定の申請及び認定)
平成二十六年文部科学省・経済産業省令第二号
認定特定研究成果活用支援事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第二十条第一項の変更の認定を要しないものとする。この場合において、当該軽微な変更を行った認定特定研究成果活用支援事業者は、速やかに、様式第四によりその旨を主務大臣に届け出なければならない。
2 法第二十条第一項の規定により特定研究成果活用支援事業計画の変更の認定を受けようとする認定特定研究成果活用支援事業者は、様式第五による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書の提出は、変更前の認定特定研究成果活用支援事業計画の写しを添付して行わなければならない。
4 第二項の変更の認定の申請に係る特定研究成果活用支援事業計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定特定研究成果活用支援事業計画に従って特定研究成果活用支援事業を実施した期間を含め、二十年を超えないものとする。
5 主務大臣は、第二項の変更の認定の申請に係る特定研究成果活用支援事業計画の提出を受けた場合において、速やかに法第十九条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定研究成果活用支援事業計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認定に係る申請書に次のように記載し、これを認定書として当該認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。
6 主務大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第六による書面を当該認定特定研究成果活用支援事業者に交付するものとする。
7 主務大臣は、第五項の変更の認定をしたときは、様式第七により、当該認定の日付、当該認定特定研究成果活用支援事業者の名称、当該認定特定研究成果活用支援事業計画の内容並びに特定研究成果活用支援事業の開始時期及び終了時期を公表するものとする。