原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等技術委員会の委員及び廃炉等に係る業務運営に関する省令 第一条
(定義)
平成二十六年文部科学省・経済産業省令第四号
この省令において使用する用語は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(定義)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等技術委員会の委員及び廃炉等に係る業務運営に関する省令の全文・目次(平成二十六年文部科学省・経済産業省令第四号)
第1条 (定義)
この省令において使用する用語は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。