原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等技術委員会の委員及び廃炉等に係る業務運営に関する省令 第三条

(報告)

平成二十六年文部科学省・経済産業省令第四号

法第三十五条の二第一項の規定による報告は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十号)の施行の日(平成二十六年八月十八日)の属する事業年度以降の毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。

第3条

(報告)

原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等技術委員会の委員及び廃炉等に係る業務運営に関する省令の全文・目次(平成二十六年文部科学省・経済産業省令第四号)

第3条 (報告)

法第35条の2第1項の規定による報告は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第40号)の施行の日(平成二十六年八月十八日)の属する事業年度以降の毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。

第3条(報告) | 原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等技術委員会の委員及び廃炉等に係る業務運営に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ