原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等技術委員会の委員及び廃炉等に係る業務運営に関する省令 第二条

(廃炉等技術委員会の委員の任命及び解任の認可申請)

平成二十六年文部科学省・経済産業省令第四号

機構の理事長は、法第二十二条の五又は法第二十二条の七において準用する法第十九条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。 一 任命し、又は解任しようとする委員の氏名、住所及び履歴 二 任命しようとする委員が次のいずれにも該当しないことの誓約 三 任命し、又は解任しようとする理由

第2条

(廃炉等技術委員会の委員の任命及び解任の認可申請)

原子力損害賠償・廃炉等支援機構の廃炉等技術委員会の委員及び廃炉等に係る業務運営に関する省令の全文・目次(平成二十六年文部科学省・経済産業省令第四号)

第2条 (廃炉等技術委員会の委員の任命及び解任の認可申請)

機構の理事長は、法第22条の5又は法第22条の7において準用する法第19条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して文部科学大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。 一 任命し、又は解任しようとする委員の氏名、住所及び履歴 二 任命しようとする委員が次のいずれにも該当しないことの誓約 三 任命し、又は解任しようとする理由

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