総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 第一条
(自動車検査証の有効期間の伸長の申請)
平成二十六年国土交通省令第十三号
総合特別区域法(以下「法」という。)第二十二条の二第一項の伸長の申請をする者は、第一号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合には、法第二十二条の二第二項の規定により添付しなければならないこととされる点検整備済証のほか、第三条の指定書の写しを添付し、かつ、法第二十二条の二第四項において準用する道路運送車両法第五十九条第三項の点検及び整備に関する記録の提示として、当該自動車の点検整備記録簿を提示しなければならない。