総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 第五条
(指定点検整備事業の指定の申請)
平成二十六年国土交通省令第十三号
法第二十二条の二第十項の指定の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 事業場の名称及び所在地 三 法第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けようとする者にあっては、その内容 四 道路運送車両法第七十八条第一項の規定による認証を受けた自動車特定整備事業の種類及び認証番号並びに同法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている者にあっては、その内容 五 優良自動車整備事業者の認定を受けている者(次号に掲げる者を除く。)にあっては、その種類及び認定番号 六 指定自動車整備事業の指定を受けている者にあっては、次に掲げる事項 七 優良自動車整備事業者の認定又は指定自動車整備事業の指定を受けていない者にあっては、次に掲げる事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 申請者が法第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第八十条第一項(同項第二号ロからニまでに係る部分に限る。)に該当しないことを信じさせるに足る書面 二 申請者が指定自動車整備事業の指定を受けていない場合にあっては、次に掲げる書面 三 第十四条第一項の自動車点検員に選任しようとする者の氏名及びその者が第十四条第一項各号の一に該当する者であることを記載した書面並びにその者の同意書 四 申請者が当該申請者以外の者の事業場に備えられている第七条第一項第四号の点検をするために必要な設備を使用しようとする場合にあっては、次に掲げる書面 五 申請者が優良自動車整備事業者の認定又は指定自動車整備事業の指定を受けていない場合にあっては、次に掲げる書面