総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 第十二条
(指定点検整備記録簿の記載事項)
平成二十六年国土交通省令第十三号
法第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第九十四条の六第一項第五号の点検整備済証に関する事項は、点検整備済証の番号とする。
(指定点検整備記録簿の記載事項)
総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令の全文・目次(平成二十六年国土交通省令第十三号)
第12条 (指定点検整備記録簿の記載事項)
法第22条の2第12項において準用する道路運送車両法第94条の6第1項第5号の点検整備済証に関する事項は、点検整備済証の番号とする。