総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 第四条

(指定自家用貨物自動車の要件)

平成二十六年国土交通省令第十三号

法第二十二条の二第七項第一号の国土交通省令で定める要件は、最大積載量が五トン未満であることとする。

2 法第二十二条の二第七項第二号の国土交通省令で定めるものは、法第二十二条の二第三項若しくは道路運送車両法第六十二条第二項の規定による自動車検査証の返付を受けた直近の日又は前々回点検日のいずれか早い日以降の期間の走行距離に三百六十五を乗じてこれを当該日以降の期間の日数で除して得た距離が一万キロメートル以下となるものとする。

第4条

(指定自家用貨物自動車の要件)

総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令の全文・目次(平成二十六年国土交通省令第十三号)

第4条 (指定自家用貨物自動車の要件)

法第22条の2第7項第1号の国土交通省令で定める要件は、最大積載量が五トン未満であることとする。

2 法第22条の2第7項第2号の国土交通省令で定めるものは、法第22条の2第3項若しくは道路運送車両法第62条第2項の規定による自動車検査証の返付を受けた直近の日又は前々回点検日のいずれか早い日以降の期間の走行距離に三百六十五を乗じてこれを当該日以降の期間の日数で除して得た距離が一万キロメートル以下となるものとする。

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