国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則 第三条

(自家用有償旅客運送の種別)

平成二十六年国土交通省令第三十三号

法第十六条の二の二第一項の規定により道路運送法を適用する場合における同法第七十九条の二第一項第二号の国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別は、道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号)第五十一条の規定にかかわらず、自家用有償観光旅客等運送とする。

第3条

(自家用有償旅客運送の種別)

国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十六年国土交通省令第三十三号)

第3条 (自家用有償旅客運送の種別)

法第16条の2の2第1項の規定により道路運送法を適用する場合における同法第79条の2第1項第2号の国土交通省令で定める自家用有償旅客運送の別は、道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第75号)第51条の規定にかかわらず、自家用有償観光旅客等運送とする。

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