国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則 第九条

平成二十六年国土交通省令第三十三号

法第十六条の二の二第一項の規定により道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送とみなされた自家用有償観光旅客等運送について道路運送法施行規則の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第9条

国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十六年国土交通省令第三十三号)

第9条

法第16条の2の2第1項の規定により道路運送法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送とみなされた自家用有償観光旅客等運送について道路運送法施行規則の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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