国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則 第二条

(法第十六条の二の二第四項の一般旅客自動車運送事業者)

平成二十六年国土交通省令第三十三号

法第十六条の二の二第四項の国土交通省令で定める一般旅客自動車運送事業者は、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業(同条第一項に規定する国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業をいう。以下同じ。)に係る自家用有償観光旅客等運送(同条第一項に規定する自家用有償観光旅客等運送をいう。以下同じ。)がその区域内において行われることとなる市町村の区域内に路線を有する一般旅客自動車運送事業者又は営業所を有する一般旅客自動車運送事業者その他の現に当該市町村の区域内において営業していると認められる一般旅客自動車運送事業者とする。

第2条

(法第十六条の二の二第四項の一般旅客自動車運送事業者)

国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十六年国土交通省令第三十三号)

第2条 (法第十六条の二の二第四項の一般旅客自動車運送事業者)

法第16条の2の2第4項の国土交通省令で定める一般旅客自動車運送事業者は、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業(同条第1項に規定する国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業をいう。以下同じ。)に係る自家用有償観光旅客等運送(同条第1項に規定する自家用有償観光旅客等運送をいう。以下同じ。)がその区域内において行われることとなる市町村の区域内に路線を有する一般旅客自動車運送事業者又は営業所を有する一般旅客自動車運送事業者その他の現に当該市町村の区域内において営業していると認められる一般旅客自動車運送事業者とする。

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