国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則 第六条
(自家用有償旅客運送者登録簿)
平成二十六年国土交通省令第三十三号
法第十六条の二の二第一項の規定により道路運送法を適用する場合における同法第七十九条の三第一項の自家用有償旅客運送者登録簿は、道路運送法施行規則第五十一条の五第一項の規定にかかわらず、別記第一号様式によるものとする。
(自家用有償旅客運送者登録簿)
国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十六年国土交通省令第三十三号)
第6条 (自家用有償旅客運送者登録簿)
法第16条の2の2第1項の規定により道路運送法を適用する場合における同法第79条の3第1項の自家用有償旅客運送者登録簿は、道路運送法施行規則第51条の5第1項の規定にかかわらず、別記第1号様式によるものとする。