国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則 第十一条

(国家戦略土地区画整理事業に係る事業計画等の意見書の内容の審査の方法)

平成二十六年国土交通省令第三十三号

国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号。以下「令」という。)第二十七条第二項において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第二十条第七項において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第二十条第七項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって国家戦略特別区域会議が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

第11条

(国家戦略土地区画整理事業に係る事業計画等の意見書の内容の審査の方法)

国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十六年国土交通省令第三十三号)

第11条 (国家戦略土地区画整理事業に係る事業計画等の意見書の内容の審査の方法)

国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第99号。以下「令」という。)第27条第2項において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第391号)第8条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第20条第7項において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)第31条第2項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第20条第7項において準用する行政不服審査法第28条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって国家戦略特別区域会議が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

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