国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則 第十三条
(国家戦略市街地再開発事業に係る事業計画等の意見書の内容の審査の方法)
平成二十六年国土交通省令第三十三号
第十一条の規定は、令第二十九条第二項において準用する令第二十七条第二項において準用する行政不服審査法施行令第八条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第二十四条第六項において準用する行政不服審査法第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合について準用する。
(国家戦略市街地再開発事業に係る事業計画等の意見書の内容の審査の方法)
国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十六年国土交通省令第三十三号)
第13条 (国家戦略市街地再開発事業に係る事業計画等の意見書の内容の審査の方法)
第11条の規定は、令第29条第2項において準用する令第27条第2項において準用する行政不服審査法施行令第8条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第24条第6項において準用する行政不服審査法第31条第2項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合について準用する。