国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則 第十条
(自家用有償旅客運送の輸送実績報告書)
平成二十六年国土交通省令第三十三号
法第十六条の二第一項の規定により自家用有償観光旅客等運送を道路運送法第七十八条第二号に規定する自家用有償旅客運送とみなして、同法の規定を適用する場合において、旅客自動車運送事業等報告規則(昭和三十九年運輸省令第二十一号)第二条の二第一項中「第六号様式」とあるのは、「国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則別記第二号様式」とする。
(自家用有償旅客運送の輸送実績報告書)
国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則の全文・目次(平成二十六年国土交通省令第三十三号)
第10条 (自家用有償旅客運送の輸送実績報告書)
法第16条の2第1項の規定により自家用有償観光旅客等運送を道路運送法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送とみなして、同法の規定を適用する場合において、旅客自動車運送事業等報告規則(昭和三十九年運輸省令第21号)第2条の2第1項中「第6号様式」とあるのは、「国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則別記第2号様式」とする。