国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則 第四条
(申請書の記載事項)
平成二十六年国土交通省令第三十三号
法第十六条の二の二第一項の規定により道路運送法を適用する場合における同法第七十九条の二第一項第三号の国土交通省令で定める事項は、道路運送法施行規則第五十一条の二の規定にかかわらず、次のとおりとする。 一 法第十六条の二の二第二項の規定により同法第八条第一項に規定する区域計画(以下単に「区域計画」という。)に定められた路線又は運送の区域 二 事務所の名称及び位置 三 事務所ごとに配置する自家用有償観光旅客等運送の用に供する自家用自動車(以下「自家用有償観光旅客等運送自動車」という。)の数及びその種類ごとの数 四 自動運行旅客運送(自動運行装置(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置をいう。次条第十号において同じ。)を当該自動運行装置に係る使用条件(同法第四十一条第二項に規定する条件をいう。次条第十号において同じ。)で使用して当該自動運行装置を備えている自動車を運行することによる旅客の運送をいう。以下同じ。)を行おうとする場合にあっては、当該自動運行旅客運送に係る第一号及び前号に掲げる事項 五 旅客から収受する対価