国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則 第二条

(観光旅客滞在促進事業を定めた産業振興促進計画の認定の申請の際に添付すべき書類)

平成二十六年国土交通省令第四十号

法第十七条第一項の国土交通省令で定める書類は、次の表の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる書類とする。

第2条

(観光旅客滞在促進事業を定めた産業振興促進計画の認定の申請の際に添付すべき書類)

国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十六年国土交通省令第四十号)

第2条 (観光旅客滞在促進事業を定めた産業振興促進計画の認定の申請の際に添付すべき書類)

法第17条第1項の国土交通省令で定める書類は、次の表の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる書類とする。