国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則 第四条

(法第十七条第四項第二号の国土交通省令で定める研修)

平成二十六年国土交通省令第四十号

法第十七条第四項第二号の国土交通省令で定める研修は、次に掲げる基準に適合するものとする。 一 旅行業法施行規則第十二条第一項第一号から第三号までに掲げる科目について行うものであること。 二 旅行業法第十一条の三第三項に規定する研修の講師又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通大臣が告示で定める者を講師とするものであること。 三 前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める方法により行うものであること。

第4条

(法第十七条第四項第二号の国土交通省令で定める研修)

国土交通省関係奄美群島振興開発特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十六年国土交通省令第四十号)

第4条 (法第十七条第四項第二号の国土交通省令で定める研修)

法第17条第4項第2号の国土交通省令で定める研修は、次に掲げる基準に適合するものとする。 一 旅行業法施行規則第12条第1項第1号から第3号までに掲げる科目について行うものであること。 二 旅行業法第11条の3第3項に規定する研修の講師又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通大臣が告示で定める者を講師とするものであること。 三 前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が告示で定める方法により行うものであること。

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