小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則 第一条

(産業振興促進計画の認定の申請)

平成二十六年国土交通省令第四十一号

小笠原村は、小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第十一条第一項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記第一号様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。 一 産業振興促進計画の工程表及びその内容を説明した文書 二 法第十一条第四項各号のいずれかに掲げる事項を記載している場合には、実施主体の特定の状況を明らかにすることができる書類 三 法第十一条第五項に規定する同意を得たことを証する書面 四 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める事項を記載した書類

2 別記第一号様式による申請書に法第十一条第四項第二号に掲げる事項を記載している場合には、前項各号に掲げるもののほか、補助金等交付財産の所在を表示した図面を添付するよう努めるものとする。

第1条

(産業振興促進計画の認定の申請)

小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十六年国土交通省令第四十一号)

第1条 (産業振興促進計画の認定の申請)

小笠原村は、小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第11条第1項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記第1号様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。 一 産業振興促進計画の工程表及びその内容を説明した文書 二 法第11条第4項各号のいずれかに掲げる事項を記載している場合には、実施主体の特定の状況を明らかにすることができる書類 三 法第11条第5項に規定する同意を得たことを証する書面 四 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める事項を記載した書類

2 別記第1号様式による申請書に法第11条第4項第2号に掲げる事項を記載している場合には、前項各号に掲げるもののほか、補助金等交付財産の所在を表示した図面を添付するよう努めるものとする。

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