小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則 第三条
(産業振興促進計画の変更の認定の申請)
平成二十六年国土交通省令第四十一号
小笠原村は、法第十三条第一項の規定により産業振興促進計画の変更の認定を受けようとするときは、別記第二号様式による申請書に第一条第一項各号に掲げる図書のうち当該産業振興促進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。
(産業振興促進計画の変更の認定の申請)
小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十六年国土交通省令第四十一号)
第3条 (産業振興促進計画の変更の認定の申請)
小笠原村は、法第13条第1項の規定により産業振興促進計画の変更の認定を受けようとするときは、別記第2号様式による申請書に第1条第1項各号に掲げる図書のうち当該産業振興促進計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。