小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則 第五条

(法第十一条第四項第一号の国土交通省令で定める旅館業)

平成二十六年国土交通省令第四十一号

法第十一条第四項第一号の国土交通省令で定める旅館業は、次に掲げるものとする。 一 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第三項に規定する簡易宿所営業であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するもの 二 旅館業法第二条第四項に規定する下宿営業

第5条

(法第十一条第四項第一号の国土交通省令で定める旅館業)

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第5条 (法第十一条第四項第一号の国土交通省令で定める旅館業)

法第11条第4項第1号の国土交通省令で定める旅館業は、次に掲げるものとする。 一 旅館業法(昭和二十三年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業であって、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するもの 二 旅館業法第2条第4項に規定する下宿営業

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