小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則 第1条
(産業振興促進計画の認定の申請)
小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則の全文・目次(平成二十六年国土交通省令第四十一号)
第1条 (産業振興促進計画の認定の申請)
小笠原村は、小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「法」という。)第11条第1項の規定により認定の申請をしようとするときは、別記第1号様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。 一産業振興促進計画の工程表及びその内容を説明した文書 二法第11条第4項各号のいずれかに掲げる事項を記載している場合には、実施主体の特定の状況を明らかにすることができる書類 三法第11条第5項に規定する同意を得たことを証する書面 四前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める事項を記載した書類
2 別記第1号様式による申請書に法第11条第4項第2号に掲げる事項を記載している場合には、前項各号に掲げるもののほか、補助金等交付財産の所在を表示した図面を添付するよう努めるものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)小笠原諸島振興開発特別措置法施行規則の全文・目次ページへ →