株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則 第一条

(交通事業に係る交通に関する施設)

平成二十六年国土交通省令第六十四号

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(以下「法」という。)第二条第一項第二号の国土交通省令で定める交通に関する施設は、次に掲げるものとする。 一 鉄道施設 二 道路 三 駐車場 四 自動車ターミナル 五 港湾 六 水域において使用される浮き構造物(交通の用に供するものに限る。) 七 空港 八 車両、船舶又は航空機を整備するための施設 九 倉庫(物資の流通に係るものに限る。)

第1条

(交通事業に係る交通に関する施設)

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十六年国土交通省令第六十四号)

第1条 (交通事業に係る交通に関する施設)

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法(以下「法」という。)第2条第1項第2号の国土交通省令で定める交通に関する施設は、次に掲げるものとする。 一 鉄道施設 二 道路 三 駐車場 四 自動車ターミナル 五 港湾 六 水域において使用される浮き構造物(交通の用に供するものに限る。) 七 空港 八 車両、船舶又は航空機を整備するための施設 九 倉庫(物資の流通に係るものに限る。)

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