株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則 第三条

(都市開発事業が行われる区域の面積の規模)

平成二十六年国土交通省令第六十四号

法第二条第二項第一号ロの国土交通省令で定める規模は、おおむね二千平方メートル(整備又は維持管理が行われる建築物の延べ面積(整備又は維持管理が行われる建築物が二以上あるときは、その延べ面積の合計)が五千平方メートル以上である場合にあっては、おおむね千平方メートル)とする。

第3条

(都市開発事業が行われる区域の面積の規模)

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十六年国土交通省令第六十四号)

第3条 (都市開発事業が行われる区域の面積の規模)

法第2条第2項第1号ロの国土交通省令で定める規模は、おおむね二千平方メートル(整備又は維持管理が行われる建築物の延べ面積(整備又は維持管理が行われる建築物が二以上あるときは、その延べ面積の合計)が五千平方メートル以上である場合にあっては、おおむね千平方メートル)とする。