株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則 第二条

(都市開発事業に係る公共の用に供する施設)

平成二十六年国土交通省令第六十四号

法第二条第二項第一号イの国土交通省令で定める公共の用に供する施設は、次に掲げるものとする。 一 道路 二 公園、緑地及び広場 三 水道 四 下水道 五 河川 六 運河 七 水路 八 防水、防砂又は防潮の施設 九 港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設

第2条

(都市開発事業に係る公共の用に供する施設)

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十六年国土交通省令第六十四号)

第2条 (都市開発事業に係る公共の用に供する施設)

法第2条第2項第1号イの国土交通省令で定める公共の用に供する施設は、次に掲げるものとする。 一 道路 二 公園、緑地及び広場 三 水道 四 下水道 五 河川 六 運河 七 水路 八 防水、防砂又は防潮の施設 九 港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設

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