株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則 第五条

(議事録)

平成二十六年国土交通省令第六十四号

法第十九条第八項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 議事録は、書面又は電磁的記録(法第十九条第九項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。

3 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 海外交通・都市開発事業委員会(以下この項において「委員会」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) 二 委員会の議事の経過の要領及びその結果 三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名 四 法第十九条第六項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要

第5条

(議事録)

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則の全文・目次(平成二十六年国土交通省令第六十四号)

第5条 (議事録)

法第19条第8項の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2 議事録は、書面又は電磁的記録(法第19条第9項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。

3 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 海外交通・都市開発事業委員会(以下この項において「委員会」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) 二 委員会の議事の経過の要領及びその結果 三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名 四 法第19条第6項の規定により委員会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要